特定個人情報等の漏えいがあった場合,当該民間企業はその事実を公表する義務があるのかについては,難しい問題です。
マイナンバー法に公表を義務付ける直接の規定は存在しませんが,事業者ガイドライン53頁には,「情報漏えい等の事案が発生した場合,二次被害の防止,類似事案の発生防止の観点から,事案に応じて,事実関係及び再発防止策等を早急に公表することが重要である。」との記載があります。
「重要である」との表現から,民間企業に策定が要求される安全管理措置,とりわけ組織的安全管理措置の内容として,どのような報告連絡体制をとるのかの意思決定が求められているといえます。
※8月14日追記
現在,パブリックコメントの手続きに付されています(「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(案)」に関する意見募集について)。
体にいいと,いろんなところで聞いてから,毎日3リットルを目標に水を飲むようにしています。
以前は,500ミリリットルくらいのペットボトルを自販機で買うことが多かったですが,コンビニで,1リットルのペットボトルをで買うこともありました。
よく行くコンビニで,
550ミリリットルが,100円(税込108円),
1リットルが,160円(税込173円),
2リットルが,93円(税込100円),
ということを確認してからは,2リットルのペットボトルを買うことが多くなりました。
株式会社有斐閣が発行する判例百選シリーズのほとんどが複製・掲載されていたという事例で,著作権法119条1項,同23条1項の著作権侵害に該当するとして,刑事告訴をしたようです(有斐閣HP)。
山口厚先生は,刑法学の大家で,憲法の長谷部恭男先生と同じく,最近,東京大学から早稲田大学に移られました。
マイナンバー法の施行日は,今年の10月5日であり,随時,番号が記載された「通知カード」により,番号が通知されることになっています(マイナンバー法8条1項。なお,マイナンバーの利用開始は,平成28年1月が予定されています。)。
各自治体の事務的な準備作業は,一応,夏の間に終了することが予定されているようです。
通知カードは,住民票に記載されている住所に簡易書留で送付されることになっているので,宛先不明で戻ってくるケースの対応をどうするかが大きな問題になりうるところだと思います。
6日に,「立憲主義の危機」をテーマに行われた立憲デモクラシーの会のシンポジウムの動画が公開されています(立憲デモクラシーの会HP)。
佐藤幸治京都大学名誉教授の「立憲主義へのアフェクション」という言葉もでてきました。
現千葉地方検察庁公判部長が著者の「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」(東京法令出版)を読んでいます。
主に過失運転致死傷罪の過失の認定について,捜査を担当する警察官向けに,具体的な事例をもとに解説がなされており,弁護士にも参考になる内容です。
東建ホールで標記の研修がありました。
日本弁護士連合会,中部弁護士会連合会,愛知県弁護士会,あいち企業力強化連携会議が主催,中部経済産業局,東海財務局,愛知県,名古屋市が後援したもので,愛知県弁護士会の業務改革委員会と倒産実務委員会が中心となって準備してきたものです(当日,私は,人生2度目のマイクランナーをしました。)。
特定調停の活用方法や,経営者保証ガイドラインとの関係,金融機関の対応などを中心に,充実した内容でした。
経営者保証ガイドラインによって自由財産を越える残存資産を残せた実例が多くあること,今後経営者保証ガイドラインが事業承継の場面で活用されることが期待されていること,青色欠損金・期限切れ欠損金の順にしか損金算入できないこと等については特に注意が必要だと思いました。
自己情報の開示・訂正・利用停止の請求について,個人情報保護法は任意代理によることを認めています(個人情報保護法29条3項,同法施行令8条)。
一方,行政機関個人情報保護法,独立行政法人等個人情報保護法は,開示・訂正・利用停止の請求について法定代理のみを認め,任意代理によることを認めていません。
マイナンバー法では,マイポータル制度とそれに伴うデジタルディバイドの問題,社会保障・税の分野で手続きを専門家に依頼することが多いという現実的な問題から,任意代理による請求を認めています(マイナンバー法附則6条5項,6項)。
標記の東京地裁平成26年4月14日判決が,判例タイムズ1411号に掲載されているようです。
射程など興味があります。