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少年審判の出席者

 最近終了した少年審判で,家庭裁判所調査官が出席していなかったので,根拠を調べてみました。

 少年審判には,裁判官(少年審判規則28条1項),裁判所書記官(同項),少年(同規則25条2項),少年の保護者(同項)のほか,裁判長の許可を得た場合を除き家庭裁判所調査官が出席しなければならないとされていますので(同規則28条2項),裁判長の許可を得て,出席しなかったということになります。

 なお,弁護士が務める付添人は,少年審判規則28条4項で,審判に出席できる権利が定められています。

 少年事件を扱う際には,少年事件ビギナーズを参照することが多いですが,理論的な勉強のため,川出敏裕教授の「少年法」(有斐閣)を最近購入しました(とりあえず触法少年の部分に目を通しました)。

 また,法学教室の最新号では,少年法の特集が組まれており,こちらもひととおり目を通したいところです(特に少年院法についての法務省矯正局少年矯正課企画官の方の論文など)。