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東京大学法科大学院ローレビュー第10巻

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 川出敏裕教授が,改正通信傍受法について,警察による通信傍受権限の濫用及び監視社会を招来するといった同改正に対する批判が妥当かについて論文を書かれています。

 『監視社会』というと,マイナンバー法に対する批判としてもよくあげられるところですが,警察によるイスラム教徒個人情報の収集・保管・利用等が問題となった東京地裁平成26年1月15日判決(平成26年重判・憲法5)の事案などを見ていると,現行法下でも警察はかなりのことができるし,しているという印象をもちます。

 弁護士の立場からは,国家が国民の個人情報を取得・管理することの問題点を無視できない一方で,民間企業(外国企業であることも多い)が大量の個人情報を取得し,利用できる現実をどのように考えるかについてももなかなか難しい問題です。