著作権判例百選仮処分命令申立事件決定全文
TKCで見れます。
主文は,「債務者は,別紙雑誌目録記載の雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出をしてはならない。」となってます。
編者及び解説執筆者の年齢についての判例百選の事実上の慣行や,判例の選択と解説執筆者の選定のやり取りの部分も認定されています。
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TKCで見れます。
主文は,「債務者は,別紙雑誌目録記載の雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出をしてはならない。」となってます。
編者及び解説執筆者の年齢についての判例百選の事実上の慣行や,判例の選択と解説執筆者の選定のやり取りの部分も認定されています。
◆森田清則の経歴等
◆対応地域
名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊
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