歌舞伎町ぼったくり被害救済PT
東京弁護士会の民事介入暴力対策特別委員会が,「歌舞伎町ぼったくり被害救済」というプロジェクトチームを立ち上げ,歌舞伎町でのいわゆるぼったくり被害の救済に動いていることが,日弁連委員会ニュースで知りました。
歌舞伎町交番近くの待機場所に当番の弁護士が常駐し,被害の未然防止に向けた活動も,平成27年6月26日から開始しているとのことです。
ぼったくり110番という専用の相談回線も設けているとのことです。
司法試験合格者にお勧めの本~刑事編
最近読んだ刑事関係の本で,司法試験合格者の方にお勧めの本です。
1 市川寛「検事失格」(新潮文庫)
2 郷原信郎・森炎「虚構の法治国家」(講談社)
3 八田隆「勝率ゼロへの挑戦」(光文社)
4 弘中惇一郎「無罪請負人」(角川書店)
セクシー★ラグビールール
2015年ラグビーワールドカップ(9月18日から10月31日)を中継する日テレのサイトで動画を見れます(ラグビーワールドカップEngland2015)。
一時期,滋賀県の野洲高校サッカー部(ドイツや日本代表で活躍している乾貴士選手の母校)が,そのボール回しなどをセクシーフットボールと称賛されたことがありましたが,そのような意味合いは全くありません。
ラグビーのルールは確かに難しくて,試合の中継中に副音声でルール自体の解説がなされることもあります。
新規ファンの開拓などを狙ったのかもしれませんが,このような動画制作・放送は,はたして,ラグビー関係者やファンの納得を得られるのか疑問が生じるところです。
給与所得該当性が争われた最高裁判例など
1 所得税法は,担税力等の相違を考慮して,所得を10種類に分類して税務上異なる扱いをしています。したがって,ある所得がいかなる所得に分類されるかは非常にシビアな問題を提起します。
2 事業所得について所得税法27条1項は,「事業所得とは,農業,漁業,製造業,卸売業,小売業,サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。」と規定する一方で,給与所得について所得税法28条1項が,「給与所得とは,俸給,給料,賃金,歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」と定めており,具体的な所得の区分が明らかではない場合には,過去の事例や,以下にあげる最高裁判例の解釈・適用が重要と言えます。
3 弁護士の顧問料収入について,納税者は給与所得,課税庁は事業所得と主張し,事業所得と認定された最高裁昭和56年4月24日判決は,「判断の一応の基準として,」「事業所得とは,自己の計算と危険において独立して営まれ,営利性,有償性を有し,かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい,これに対し,給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお,給与所得については,とりわけ,給与支給者との関係において何らかの空間的,時間的な拘束を受け,継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり,その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。」としています。
4 りんご生産組合から支給された報酬について,納税者は給与所得,課税庁は事業所得であると主張し,給与所得と認定された最高裁平成13年7月13日判決は,「当該支払の原因となった法律関係についての組合及び組合員の意思ないし認識,当該労務の提供や支払の具体的態様等を考察して客観的,実質的に判断すべき」としています。
5 いわゆるストックオプションについて,納税者が一時所得,課税庁が給与所得であると主張し,給与所得と認定された最高裁平成17年1月25日判決では,結論を導く部分で,「本件権利行使益は,雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたもの」という判示をしています。
6 給与所得か事業所得かで,特に会社側としては,源泉徴収義務の存否,仕入れ税額控除の可否,それぞれの加算税の賦課処分の可能性などの違いが生じてくることから,事業形態への影響も大きなものと言えます。
神山啓史弁護士が指定弁護士に選任
東京電力福島第一原発事故について,検察審査会が元東京電力幹部の強制起訴を決定した件で,石田省三郎弁護士,山内久光弁護士と神山啓史弁護士が指定弁護士に選任されたとのことです。
神山先生は,現在司法研修所の刑事弁護の教官をされているなど,刑事弁護の業界で知らない人はいないほどの方です。
立場を変えて,どのような活動をされるのか大変興味があります。
愛知県の魚
各都道府県には,シンボルとしてその都道府県の鳥,木,花,魚などが決められているようです。
愛知県では,県の鳥としてコノハズク,木としてハナノキ,花としてカキツバタが,そして県の魚としてクルマエビが決められているようです。
盆に帰らず
ここ十数年,お盆の時期に帰省するということはすっかり無くなってしまいました(「社畜,盆に帰らず」という言葉もあるようですね)。
今日もいつもどおり出勤した後,僕が破産管財人を務めている案件の債権者集会出席のため名古屋地裁に行って来ました。
今日は,少年事件の国選・当番付添人の割当日でもあります。
マイナンバー法対応6~特定個人情報の提供制限
マイナンバー法は,特定個人情報が不当に利用・拡散されることを防止するため,特定個人情報を提供できる場合を同法19条で限定列挙しており,これをとらえて,特定個人情報の提供制限と一般に呼ばれているようです。
しかしながら,同法19条12号は,「各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(第五十三条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。」と定めており,マイナンバー法の本来の目的からはずれた事案でも,特定個人情報の提供を認めていることが明らかです。
「訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行」との文言からは,強制執行手続きなどに利用可能なのかが弁護士としては興味をもつところですが,「刑事事件の捜査」においても提供されることが想定されていることについても気になるところです。
行政不服審査法と国税通則法の改正
行政不服審査法の不服申し立ての原則類型として,審査請求制度が位置づけられ(不服申立て手続きの審査請求への原則一本化),他の法律が特に定める場合に限り,再調査の請求(旧法の異議申立てに相当する手続き),再審査請求ができるようになりました。
改正国税通則法75条1項及び2項は,国税に関する法律に基づき税務署長,国税局長まが税関長がした処分について,再調査の請求ができることを規定していますが,国税不服審判所長に対する審査請求ができることも規定しています。
弁護士には,改正国税通則法のもとで,まずは再調査の請求を行うか,最初から審査請求を行うかの判断が必要になってきます。
全体について,財務省がまとめています(行政不服審査法の改正に伴う国税通則法等の改正)。
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