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TOEIC出題形式変更

 来年の5月29日実施の試験から,TOEICの出題形式が一部変更になるようです(国際ビジネスコミュニケーション協会HP)。

 TOEICのスコアが必要な方は,現在の出題形式に合わせた対策本が有効な間に頑張った方がよいかもしれません。




池井戸潤『下町ロケット2 ガウディ計画』

 11月5日に発売予定のようです。

 池井戸作品は,元依頼者さんからすすめられて読むようになりました。




主に債務整理事件を扱う弁護士法人に対する解雇無効,地位確認等請求事件

 労働判例1119号で紹介されています。

 事案は,能力不足を理由とする解雇について,元従業員が,解雇無効,地位確認等を請求したというものです(前提事実として,主に債務整理事件を扱う弁護士法人であることが認定されています)。

 解雇は無効とする一方で,元従業員の職場復帰に対する消極的な姿勢などを認定して地位確認を認めなかったことは特徴的な判断と言えるかもしれません。

 また,割増賃金を支払わなかったことについて酌むべき事情は見当たらないとして,付加金が満額認められています。

 本件は控訴されているようですが,使用者側の実名が掲載されてしまうのも労働事件の判決の特徴として挙げられます。




自動車(軽自動車)のクレジット販売契約において,当該契約上占有改定による引き渡しがあり,所有権留保を破産管財人に対抗できるとして,当該自動車買主の破産開始決定前に自動車の引上げを行ったクレジット会社に対する破産管財人の否認権行使が否定された事例

 金融法務事情2028号89頁で紹介されている名古屋地裁平成27年2月17日判決です。

 最高裁平成22年6月4日判決(民集64巻4号1107頁)の射程については,様々な議論があるところであり,特に破産申立て,民事再生申立てを行う弁護士としては,業者からの引上げ要請に応じるべきか否か非常に悩むことが多いところです。

 本判決でも,問題となっている契約書の条項及び契約当時の状況等を踏まえて占有改定の合意の有無を判断するという枠組みであり,軽自動車一般についての判断を示したものとは評価できないと思います。

 しかしながら,この案件と同じ業者から,類似の事案についての「第3回弁論準備手続調書(放棄)」の書面を入手しており,少なくとも,この業者の案件では,名古屋地裁管内での実務の処理の方向はかたまりつつあるという気がします。




『著作権判例百選〔第5版〕』刊行中止についてのお詫び

 刊行を見合わせることとなったようです(有斐閣HP)。

 執筆者には,著作権法の学者や,裁判官,弁護士も含まれていると思われます。

 他の百選シリーズへの影響がないとよいのですが。




著作権判例百選第5版

 東京地裁が,大渕哲也東京大教授が有斐閣を相手に求めていた出版差止めの仮処分を認めたようです。

 これで予定通りの出版は困難となりましたので,司法試験受験生にも解説を執筆した学者,弁護士等にも影響が大きいですね。

 大渕教授は,同書の5版が,4版を原著作物とする二次的著作物に該当することから,大渕教授に編集著作権があると主張していたようです。

 この事例が載るのは6版でしょうか。




安田好弘弁護士のインタビュー(季刊刑事弁護84号)

 著名な刑事事件を数多く担当している安田好弘弁護士のインタビューが季刊刑事弁護の「この弁護士に聞く」のコーナーに掲載されています。

 インタビューは,安田弁護士が担当している和歌山カレー事件を軸に展開されていますが,安田弁護士の刑事事件に対するスタンスがよく分かる内容になっています。

 特に印象的なのが,「実験によって証拠を検証する」の項目の,「捜査官が行う犯行再現は,自白の裏づけのために行うもうのですし,自白の多くは捜査官の推論が反映されたものですから,疑うとか確かめるという視点がないんですね。ですからなおのこと,弁護人として犯行再現が必要となってきます。」というコメントです。

 また,事件を断る基準はあるかとの問いに対して,「基本的に断らない。よほどのことがない限り断らない・・・・・・というか,断れない。」「困ってるから依頼にみえるわけですから,「できません」て言うのは,それはきついですよ。」というコメントもされています。

 SFCGの事件でも弁護人をされていたようです。




酒巻匡「刑事訴訟法」

 遂に出るようです(有斐閣HP)。

 「必携」という言葉はあまり好きではありませんが,司法試験受験生にとっては文字通り必携の本になると思います。




民事訴訟確認通知

本通知は当該企業より執り行われた訴訟手続のご確認のために送らせて頂きました。

また本通知書をもって当該企業より貴方に対しての民事訴訟裁判が執り行われ,措置手続きが開始された旨の通知といたします。

【内容の旨】

1.当該企業は貴方に対し契約の不履行及び請求内容の不払いを申し立てており貴殿の対応により財産の差押え執行を要求。

2.訴訟費用は被告の負担とする。

3.当該企業が受ける損失について財産の差押えを要求する。

4.本書の通知を持って最終通告とする。

↓至急ご対応ください↓

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 弁護士にも届きました。

 弁護士が見れば,用語の使い方がおかしかったり,重複が多かったりと,すぐにおかしい文面であることが分かりますが,法律に詳しくない人に対しては,なかなかの威力があるのかもしれません。

 「身に覚えのない方」は,リンク先をクリックするのではなく,専門家に相談することをお勧めします。




子会社における株式会社桐原書店の事業全部の譲受の中止のお知らせ

 TAC IR情報に掲載されています。

 高校の時の英語の教科書が桐原書店のものであったことを思い出しました。

 その他,弁護士になじみがあると思われるWセミナーがTACのブランドであったり,Z会がTACのパートナー企業となってたりとなかなか興味深いです。




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