時間単位の年休の実施
時間単位の年休を実施するためには、事業場の労使協定において、時間単位の年休を与えうる労働者の範囲、時間単位の年休として与えうる年休の日数、年休日数に換算する1日の時間数、1時間以外の時間を単位として年休を与えることとする場合にはその時間数を定めるべきことが労働基準法39条4項、労働基準規則24条の4に規定されています(厚労省HP)。
なんとなく労働者に一方的に有利な制度とも思えなくもないですが(対して、使用者側は、管理の手間はそれなりのものが想定される。)、労使協定が求められるのは、年休は本来まとめて取得するべきで、細切れに取得することを認めること自体に労働者に不利益な側面があると考えられるからだと思われます。
労働基準法39条4項
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項