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定期健康診断の時期

 労働安全衛生法66条1項及び労働安全衛生規則44条1項は,事業者は,常時使用する労働者に対し,1年以内ごとに1回,定期に医師による健康診断を行わなければならない旨規定しています。

 ここでいう「定期」とは,毎年一定の時期にという意味と解されています。

 労働安全衛生規則43条の定める雇入時健康診断の時期について調整を検討するべき場合もありそうです。 

労働安全衛生法

(健康診断)

第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

 <以下省略>

労働安全衛生規則

(雇入時の健康診断)

第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

<以下省略>

(定期健康診断)

第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

<以下省略>