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建物賃貸借契約の種類

 建物の賃貸借には,以下のものがあります。

1 普通建物賃貸借

  賃貸人が解約するには正当事由の存在が必要であり,賃借人が強力に保護されていると評価される。

2 定期建物賃貸借

  期間の定めのある賃貸借で,契約の更新がなく,公正証書等の書面で契約される。一般に,「定期借家」と呼ばれる。

3 取壊し予定の建物賃貸借

  法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべき場合に,建物を取り壊すときに賃貸借契約が終了することを特約した賃貸借契約で,この特約は建物を取り壊すべき事由を明記した書面によることを要する。

4 一時使用目的の建物賃貸借

  一時使用であることが明らかな建物の賃貸借であり,賃貸借の目的,動機その他の諸般の事情から客観的に判断される。

 弁護士がわりとよく助言を求められる分野・事項といえます。