弁護士及び法律事務所(弁護士法人)に対する嫌がらせ目的で,裁判所付近及び法律事務所付近に自動車を駐停車し,誹謗中傷文言を大書した紙を同車に貼り付け掲示する行為等について,損害賠償請求及び差止請求を認容し,間接強制の請求を却下した事例
判例タイムズ1421号323頁で紹介されている,東京地裁平成26年7月7日判決です。
事件の相手方の矛先が代理人の弁護士に向いてしまった事例のようです。
弁護士業務に非常に参考になる判例だと思います。
理論的な問題として,不作為を命じる判決の中で間接強制を命じることはできないという考え方が有力であること,不作為を命じる仮処分命令の中で間接強制を命じうると一般に解されていることが参考になります(後者については,解説の中で,瀬木比呂志「民事保全法〔第3版〕」が参照されています。)。
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