著作権判例百選第5版
東京地裁が,大渕哲也東京大教授が有斐閣を相手に求めていた出版差止めの仮処分を認めたようです。
これで予定通りの出版は困難となりましたので,司法試験受験生にも解説を執筆した学者,弁護士等にも影響が大きいですね。
大渕教授は,同書の5版が,4版を原著作物とする二次的著作物に該当することから,大渕教授に編集著作権があると主張していたようです。
この事例が載るのは6版でしょうか。
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