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主に債務整理事件を扱う弁護士法人に対する解雇無効,地位確認等請求事件

 労働判例1119号で紹介されています。

 事案は,能力不足を理由とする解雇について,元従業員が,解雇無効,地位確認等を請求したというものです(前提事実として,主に債務整理事件を扱う弁護士法人であることが認定されています)。

 解雇は無効とする一方で,元従業員の職場復帰に対する消極的な姿勢などを認定して地位確認を認めなかったことは特徴的な判断と言えるかもしれません。

 また,割増賃金を支払わなかったことについて酌むべき事情は見当たらないとして,付加金が満額認められています。

 本件は控訴されているようですが,使用者側の実名が掲載されてしまうのも労働事件の判決の特徴として挙げられます。