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総量規制の「例外」と「除外」

 総量規制とは個人の借入総額が,原則,年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。

 貸金業法では,その対象とならない契約が,「例外」と「除外」として定められています。

 例外として定められているのは,以下のものです。

1 顧客に一方的有利となる借換え

2 緊急の医療費の貸付け

3 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け

4 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け

5 個人事業者に対する貸付け

6 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け

 (施行規則第10条の23第1項各号)

 除外として定められているのは,以下のものです。

1 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)

2 自動車購入時の自動車担保貸付け

3 高額療養費の貸付け

4 有価証券担保貸付け

5 不動産担保貸付け

6 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け

7 手形(融通手形を除く)の割引

8 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け

9 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

 (施行規則第10条の21第1項各号)