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個人再生手続の破産手続きと比べての優位性

 自己破産か,個人再生手続の選択を迷う場合,比較的自己破産をすすめることが多かったと思います(住宅資金特別条項を利用して住宅を残すことを希望する場合や,資格制限等がある場合は別です。)。

 自己破産手続きを行えば基本的に借金の支払義務がなくなり,よほどのことがない限りは免責が認められないことはないからです(実務的には,破産者が財団組入れ等を経ることにより免責を認めるということもあります。)。

 しかしながら,最近,ご相談いただく案件には,直近の借入が多く免責不許可事由が存在する事案や,過去に自己破産をしている事案が増えており,また,特定の(価値ある)財産を残したい(高額な退職金がある場合や保険を残したいケースなど)というご要望の相談も増えています。

 このような事案では,個人再生を選択することが,手続をスムーズに進めたり,生活再建の観点から望ましいものと考えられます(小規模個人再生となるか給与所得者等再生になるかの見通しも,債務増加の経緯や債権者の顔ぶれをみて,十分に検討することも当然必要です。)。

 現在,私が担当している個人再生事件が,名古屋地裁に3件係属しています。