行政不服審査法と国税通則法の改正
行政不服審査法の不服申し立ての原則類型として,審査請求制度が位置づけられ(不服申立て手続きの審査請求への原則一本化),他の法律が特に定める場合に限り,再調査の請求(旧法の異議申立てに相当する手続き),再審査請求ができるようになりました。
改正国税通則法75条1項及び2項は,国税に関する法律に基づき税務署長,国税局長まが税関長がした処分について,再調査の請求ができることを規定していますが,国税不服審判所長に対する審査請求ができることも規定しています。
弁護士には,改正国税通則法のもとで,まずは再調査の請求を行うか,最初から審査請求を行うかの判断が必要になってきます。
全体について,財務省がまとめています(行政不服審査法の改正に伴う国税通則法等の改正)。