名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> クラブのママやホステスがいわゆる「枕営業」として長期間にわたり顧客と性交渉を繰り返した行為は,当該顧客の妻との関係で不法行為を構成するか(消極)

クラブのママやホステスがいわゆる「枕営業」として長期間にわたり顧客と性交渉を繰り返した行為は,当該顧客の妻との関係で不法行為を構成するか(消極)

 標記の東京地裁平成26年4月14日判決が,判例タイムズ1411号に掲載されているようです。

 射程など興味があります。