敗訴判決が出た場合に備えて
2025年11月13日 17:29
1 金銭支払いを求める敗訴判決が出た場合の対応について、訴訟代理人の弁護士は、依頼者と、以下のような流れを想定して、準備をしておくことが求められます。
⑴ 支払が認められた金額を支払う場合
支払日、振込先口座の確認、遅延損害金等を原告と確認することになります。
⑵ 支払わず争う(控訴する)場合
ア 仮執行宣言が付された場合
控訴すると、敗訴判決は確定しませんが、敗訴判決に仮執行宣言が付されると、敗訴判決が確定していないにもかかわらず給与等の差押え(強制執行)を手続きを行うことができます。
仮執行宣言が付いた場合、仮執行宣言による給与等の差押えをさせないようにするために、強制執行停止の申し立てを行い、裁判所の指示する金額を法務局に供託する手続きがあります。
イ 敗訴判決でも、仮執行宣言がつかないこともあります。
この場合は、上記⑴の対応は不要です。
2 控訴の提起は、第一審の判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起する必要があります。一般に控訴期間と呼ばれており、判決の言い渡しがなされていれば、送達を受ける前になされた控訴は適法です。
判決言い渡し前になされた控訴は不適法ですが、その後判決が言い渡されることによりその不適法が治癒されるかについては、最高裁は否定していますが、救済を認めるべきという見解も有力です。
当事者が敗訴を見越して判決言い渡し期日に欠席し、かつ、判決の言い渡しが延期されたような場合がありうるとされています。
3 請求がすべて認められなかった場合には、不服申し立てをする方法としては控訴しかありませんが、一部勝訴している場合には、相手方からの控訴を受けてから控訴する方法があり、これを一般に付帯控訴と呼び、控訴の要件を満たす場合には独立付帯控訴と呼ばれ、法律の取扱いが異なってきます。
付帯控訴の場合は、相手方による控訴が取り下げられると(控訴審の終局判決があるまで控訴を取り下げることがきます。)効力を失うことになります。
控訴審の手続きについては、第一審の手続きが一般的に準用されていますが、一部例外もあります。