法定休日の考え方
1 法定休日とは
法定休日とは、労働基準法第35条に基づき、雇用主が労働者に与えなければならない最低限の休日のことです。具体的には、「少なくとも週に1回、または4週間を通じて4日の休日」を確保することが法律で義務付けられています。この休日は、労働者が心身をリフレッシュし、健康的に働くための重要な権利という位置づけです。
ただし、法定休日は「必ず日曜日」、あるいは、「特定の曜日」と決めることまでは、労働基準法上求められてはいません。企業の実情や業種に応じて、柔軟に設定できます。大切なのは、法律が定める最低限の休日数を確実に確保することです。
2 所定休日、会社指定の休日等との違い
法定休日と混同しやすいのが、「所定休日」や「会社指定の休日」です。法定休日は法律で義務付けられた最低限の休日ですが、所定休日は就業規則や労働契約で企業が独自に定める休日を指します。例えば、土日を休日とする企業の場合、週1日の法定休日(例えば日曜日に法定休日と特定した場合)に加え、土曜日が所定休日となることがあります。
また、祝日や年末年始休暇は、法律上は休日付与義務がありません。これらは企業の裁量で設定される休日です。ただし、従業員のワークライフバランスを考えると、こうした休日を積極的に取り入れることは、離職率低下や採用力強化につながります。
3 法定休日の効果-未払い賃金のリスク等
法定休日に労働させた場合、通常の賃金に加えて「休日手当」(通常賃金の35%増以上)を支払う必要があります。また、法定休日を適切に付与しない場合、労働基準法違反となります。


