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自己株式取得の規制

 

 株式会社が株主と合意して自己株式を取得する状況は、経済的には剰余金の配当と同じであり、株主に対する財産分配といえます。

 株主総会において、各種の項目を定めることが必要となり、特別決議による必要があります(会社法140条2項、309条2項1号)。

 さらに特定の株主から、会社が自己株式を取得する場合には、当該株主の氏名も決議することが必要です(会社法160条1項、309条2項2号)。

 当該決議の内容を知った他の株主は、株式の売却機会の平等を図るために、売主として自分の株式を加えるように変更するよう請求することができることも定められています。

 取得財源の規制及び期末の財産状態の予測からの規制にも注意が必要です。

 なお、株主が出資した金額よりも、株式の譲渡価額が高い場合は、譲渡価額から出資額を引いたものがみなし配当として取り扱われます。