拘禁刑の適用時期に関するメモ
令和7年6月1日から、改正刑法の施行により、懲役刑と禁錮刑が廃止され、拘禁刑が導入されました。
拘禁刑の対象となるのは、6月1日以降に行われた行為であり、起訴日や判決確定日は基準とはならず、既に受刑中の方が拘禁刑に転換されるわけでもありません。
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名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 刑事 >> 拘禁刑の適用時期に関するメモ
令和7年6月1日から、改正刑法の施行により、懲役刑と禁錮刑が廃止され、拘禁刑が導入されました。
拘禁刑の対象となるのは、6月1日以降に行われた行為であり、起訴日や判決確定日は基準とはならず、既に受刑中の方が拘禁刑に転換されるわけでもありません。

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