大麻の定義と「施用」罪
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律により、大麻は、麻薬及び向精神薬取締法2条1号において、「麻薬」に定義されることになり、さらに、同条1号の2において、「大麻草の栽培の規制に関する法律(旧名称 大麻取締法)」の2条2項に規定する大麻とされています。
大麻草の栽培の規制に関する法律2条2項は、大麻とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)と定義し、同条1項が、大麻草とは、カンナビス・サティバ・リンネを言うと定めています。
使用罪が創設されたと報道されている法律の改正内容は、大麻を麻薬として位置づけて、その不正な施用についても他の規制薬物と同様に麻薬及び向精神薬取締法の禁止規定と罰則(施用罪)を適用するということです。
施用罪は7年以下の懲役とされ、所持罪は5年以下の懲役から7年以下の懲役とされています。
「大麻の使用罪」と検索しても、なかなか構成要件にたどり着けないため、刑事弁護を扱う弁護士は整理が必要です。
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