経営者保証ガイドラインの概要
経営者保証ガイドラインの債務整理の場面での概要や要件は以下のとおりです。
なお、融資や事業承継の場面でも活用できる制度であり、弁護士がその全体像を理解しておくべきものです。
1 利用者(保証人)のメリット
破産せずに保証債務を整理できる(破産回避)
さらに、破産よりも多くの資産を残せる可能性があり(インセンティブ資産)、破産よりも自宅を残しやすい。
加えて、信用情報登録機関に登録されないことから、保証人の経済的再生・再チャレンジするための制度として、活用がなされいます。
上記のことは、早期の債務整理・事業再生をの決断を経営者に促し、対象債権者への回収見込みの増加の見返り的なものとして正当化されると考えるのが理解しやすいかもしれません。
2 金融機関のメリット
債権の安全な無税償却が実現できる、回収の極大化が期待できる、債権管理コストが低減できる、債務者から自発的に正確な情報が開示される、地域経済の活性化に寄与できる等があげられており、経営者という経営資源を有効活用することが地域経済にとって有益という考え方も前提にあるようです。
3 利用要件
⑴ 保証契約の要件
ア 保証契約の主債務者が中小企業であること
イ 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者であること(原則)
ウ 主債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること
エ 主債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと
⑵ 債務整理特有の要件
ア 主債務者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続の開始申立て又は利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続及びこれに準ずる手続(中小企業活性化協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等をいう。)の申立てをこのガイドラインの利用と同時に現に行い、又は、これらの手続が係属し、若しくは既に終結していること
イ 主債務者の資産及び債務並びに保証人の資産及び保証債務の状況を総合的に考慮して、主債務及び保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること
ウ 保証人に破産法252条1項(第10号を除く。)に規定される免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと
※ 形式的に判断されるわけではない。
4 対象債権者の同意
原則は、金融機関等が対象ですが、リース業者や保証人固有の債権者も対象に含める場合もあります。
5 インセンティブ資産(上限 回収見込額の増加額)
一定期間の生計費(年齢等で異なる)としての99~363万円の現預金や、華美でないと判断される自宅、その他の資産等を残すことができる可能性があります。
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