名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 医療 >> カルテ開示請求の根拠

カルテ開示請求の根拠

1 カルテの開示については、診療情報の提供等に関する指針の7⑴に、「医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。」と規定されています。なお、7⑴には、「診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましい。」と規定されています。

2 日本医師会が定める診療情報の提供に関する指針[第2版]3-3も同様に定めています。さらに、4ー1では、医師の求めによる診療情報の提供を定めています。

3  個人情報保護法33条は「本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。」と定めており、保有個人データにカルテが該当すると考えられており、また、手術を録画した動画も保有個人データに該当すると考えられます。

4 弁護士としてカルテ開示を検討する場面も多いですが、比較的規模の大きい医療機関では、ウェブサイトに具体的な手続きや費用などが掲載されていることも多い印象です。