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刑事裁判の流れ

 刑事裁判は、ざっくり以下の流れですすみます(依頼者の方にもこのように説明することが多いです)。

1 冒頭手続き

⑴ 人定質問

  本人確認をします。

  本籍や、住所、職業等が確認されます。

⑵ 起訴状朗読

  検察官が起訴した事実について、起訴状を朗読します。

  直前に、裁判官が起訴状を受け取っているかを確認することが通常です。

⑶ 黙秘権の告知

  裁判官が、公判廷において、ずっと黙っていることもできるし、言いたいことだけ言って、言いたくないことについてだけ言わなくてもよいこと、ただし、公判廷で言った内容は、本人に有利にも不利にも扱われることの説明があります。

⑷ 罪状認否

  起訴状の内容について、間違っている、正しい等の意見を述べます。

⑸ 弁護士の意見

  起訴状の内容について弁護人の意見を述べます。

2 検察官による請求証拠調べ

  有罪にするための証拠として、裁判所に見てほしい証拠を出します。

3 弁護士による請求証拠調べ

  弁護人が裁判所に見てほしい証拠を提出します。

  情状証人の証人尋問や、被告人質問も行われます。

4 検察官による論告・求刑

  起訴された内容の評価や、検察官が妥当と考える求刑の意見が述べられます。

5 弁護人による弁論

  被告人に有利な事情を述べます。

6 被告人によるコメント

  被告人質問に加えて述べておきたいことを被告人が述べます。

7(後日)判決の言い渡し

  裁判官が判決を言い渡します。