刑事裁判の流れ
刑事裁判は、ざっくり以下の流れですすみます(依頼者の方にもこのように説明することが多いです)。
1 冒頭手続き
⑴ 人定質問
本人確認をします。
本籍や、住所、職業等が確認されます。
⑵ 起訴状朗読
検察官が起訴した事実について、起訴状を朗読します。
直前に、裁判官が起訴状を受け取っているかを確認することが通常です。
⑶ 黙秘権の告知
裁判官が、公判廷において、ずっと黙っていることもできるし、言いたいことだけ言って、言いたくないことについてだけ言わなくてもよいこと、ただし、公判廷で言った内容は、本人に有利にも不利にも扱われることの説明があります。
⑷ 罪状認否
起訴状の内容について、間違っている、正しい等の意見を述べます。
⑸ 弁護士の意見
起訴状の内容について弁護人の意見を述べます。
2 検察官による請求証拠調べ
有罪にするための証拠として、裁判所に見てほしい証拠を出します。
3 弁護士による請求証拠調べ
弁護人が裁判所に見てほしい証拠を提出します。
情状証人の証人尋問や、被告人質問も行われます。
4 検察官による論告・求刑
起訴された内容の評価や、検察官が妥当と考える求刑の意見が述べられます。
5 弁護人による弁論
被告人に有利な事情を述べます。
6 被告人によるコメント
被告人質問に加えて述べておきたいことを被告人が述べます。
7(後日)判決の言い渡し
裁判官が判決を言い渡します。