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NFTの取引を行った場合の課税関係

 国税庁タックスアンサーで公表されています(NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係)。

1 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合

⑴ NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得。
⑵ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得。
⑶ 上記以外の場合は、雑所得。

2 NFTやFTを譲渡した場合

⑴ 譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得
 NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得
⑵ 譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)