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改正個人情報保護法16条の2(不適正な利用の禁止)

 個人情報保護法が改正され、原則として令和4年4月1日に施行されます(同法83条から87条の法定刑の引き上げについては、令和2年12月12日から施行されています)。

 同法16条の2により、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法で個人情報を利用するこが禁止されることになりました。

 立法の背景には、官報公告を利用してインターネット上の地図と破産者の氏名等を関連付けて公開した破産者マップの事件や、類似のサイトの問題が発生したことが挙げられ、規制対象として、①差別を誘発する利用方法、②違法な行為を営むことが疑われる者への個人情報の提供、③不当要求対策のための反社会的勢力等の名簿の開示などが具体例として挙げられていますが、同条が、「不当な」行為も含めていることから、規制範囲が広範になる可能性もあり、相談を受ける弁護士としては注意が必要です。

 なお、「送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合」に公示送達をすることができる旨の改正もなされました(改正個人情報保護法58条の4第1項1号)。