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社債に利息制限法は適用されるか(最高裁令和3年1月26日判決)

 社債に利息制限法が適用されるかについては、従来から議論がありました。

 社債への利息制限法の適用が一律に適用されると、指数連動債や利益参加社債等の商品性が失われるという指摘もあったところです。

 破産した会社の破産管財人弁護士が、当該会社が発行した社債についての社債権者に利息制限法1条所定の制限を超えて利息として支払った金額を元本に充当すると過払金が発生していると主張して,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還等を求めた事案において、最高裁令和3年1月26日判決は、原審が事実関係のいかんにかかわらず,社債には利息制限法1条の規定は適用されないと判示したのに対し、「債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,募集事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法 の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合には,このような社債制度の利用の仕方は会社法が予定しているものではないというべきであり,むしろ,上記で述べたとおりの利息制限法の趣旨が妥当する。 そうすると,上記特段の事情がある場合を除き,社債には利息制限法1条の規定 は適用されないと解するのが相当である。」と判示しました。

  社債の会社法上の規制、すなわち、社債は,会社が募集事項を定め,会社法679条所定の場合を除き,原則として引受けの申込みをしようとする者に対してこれを通知し(同法677条1 項),申込みをした者の中から割当てを受ける者等を定めることにより成立するものである(同法677条2項,3項,678条,680条1号)ことや,会社が定める募集事項の「払込金額」と 「募集社債の金額」とが一致する必要はなく,償還されるべき社債の金額が払込金額を下回る定めをすることも許されると解される(同法676条2号,9号参照) などの点や、金融商品取引法上の規制、すなわち、金融商品取引法2条1項に規定する有価証券として同法の規制に服することにより,その公正な発行等を図るための措置が講じられている点などが理由として挙げられています。