名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 労働 >> 休業補償給付の要件「労働することができない」の意義

休業補償給付の要件「労働することができない」の意義

 休業補償給付の要件として「労働することができない」がありますが,「労働することができない」とは,一般的に労働不能であることを意味すると考えられています。

 つまり,現実に勤務先で行える仕事があるかないかにかかわらず,軽作業をできる状態であれば,「労働することができない」には該当しないと判断されることになります。

 例えば,医師が「軽作業は可能」という意見を出している場合には,通院日以外は休業補償給付は支給されないということになります。