休業補償給付の要件「労働することができない」の意義
休業補償給付の要件として「労働することができない」がありますが,「労働することができない」とは,一般的に労働不能であることを意味すると考えられています。
つまり,現実に勤務先で行える仕事があるかないかにかかわらず,軽作業をできる状態であれば,「労働することができない」には該当しないと判断されることになります。
例えば,医師が「軽作業は可能」という意見を出している場合には,通院日以外は休業補償給付は支給されないということになります。
- 次の記事へ:転居命令違反が解雇事由になるかが争われた事例(消極)
- 前の記事へ:認定支援機関の更新手続き