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認定支援機関の更新手続き

 事業承継関係で最近重要な機能を有している認定支援機関の制度ですが,平成30年5月に中小企業等経営強化法が改正され,同年7月9日に施行され,5年間の有効期間が設けられました。

 平成27年7月以前に認定を受けた認定支援機関については,更新の経過措置として令和2年3月31日までの集中受付期間が定められています。

 4月1日以降は書面による更新申請ができず,「認定支援機関電子申請システム」による電子申請のみ認められることになります。