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民事執行法の改正

 現行民事執行法では、債務名義を取得した債権者が強制執行を行う場合には、自ら債務者の財産の調査特定を行うことが求められていますが、債権回収の大きなハードルとなっていました。

 そこで、改正民事執行法では、不動産に関する情報、給与債権に関する情報、預貯金債権及び振替社債等に関する情報について、第三者からの情報取得手続を新設しました。

 情報の提供を命ずる旨の決定の効力については、個人情報等を理由に拒絶することはできないことになりますが、虚偽の回答をしたり、回答を拒絶した場合の罰則については規定されませんでした。