名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 倒産 >> 免責審尋期日で気になること

免責審尋期日で気になること

 名古屋地裁本庁での免責審尋は,破産者を20人から30人程度集めて同一の機会に行われます。

 裁判官によって多少異なりますが,審尋においてかなりの確率で聞かれるのが,「今日の時点で借金は支払わなくてもよいとお考えですか」,あるいは,「今日の時点で借金は支払わなければならないですか」というような質問です。

 破産手続き開始決定と免責決定の違いを聞く質問ですが,多くの場合は免責審尋から数週間で免責決定がなされるのが通常でありどれほどの意義があるのかといつも思いますし,後者の文言による質問に至っては,破産手続きの依頼を弁護士に依頼した時点で親族に対する借金も含めて「払ってはいけない」と厳しく言われ実際払わないまま免責審尋を迎えている破産者に対する質問としては不適切と感じてしまいます。

 今日行われた免責審尋期日であった債権者の気持ち(?)について考えさせる質問は、まだありかなとは思いました。

 そのほかに説明がなされる項目としては、破産免責制度の趣旨や免責不許可事由と裁量免責、非免責債権、債権者からの異議などについてです。