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遺産分割前に処分された遺産の取扱いについての相続法改正

 実務では,遺産分割は遺産分割の時に実際に存在する財産を共同相続人間で分配する手続きであるという考え方に従って,共同相続人の一人が遺産分割前に遺産の一部を処分した場合には,その時点で実際に存在する財産基準に遺産分割を行い,当該処分によって当該共同相続人が得た利益も遺産分割において考慮しないという取扱いがされていました。

 そうすると,当該処分をした者の最終的な取得額が当該処分を行わなかった場合と比べて大きくなり,他の共同相続人の遺産分割における取得額が小さくなるという計算上の不公平が生じ得ることとなり問題となっていました。

 例外的に,遺産分割の当事者の間で当該処分された財産を遺産分割の対象とする旨の合意が成立した場合等には,その財産を遺産分割の対象とする取扱いがされていました。

 民法906条の2は以下のとおり定め、上記のような不都合を解消するようにしています。

⑴ 共同相続人全員の同意によって,処分された財産が遺産の分割時に存在するものとみなすことができる(906条の2第1項)。

⑵ 共同相続人の一人が遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合には, 当該共同相続人の同意を得ることを要しない(906条の2第2項)。