相続欠格の該当と宥恕
民法891条は、被相続人の意思に関係なく一定の事由がある場合に法律上当然に相続権をはく奪する相続欠格を定めています。
相続欠格制度は公益的な制度と位置付けられており、被相続人の意思によって欠格の効果を消滅させる規定は民法上は定められていません。
しかし、広島家裁呉支部平成22年10月5日は、同順位の推定相続人の殺害を理由とする欠格者について、被相続人が欠格者を宥恕して相続資格を認める旨の意思表示を推認して相続資格を肯定する審判を出しています。
廃除の取消しでさえ家庭裁判所の手続きを要する民法の規定の存在等を理由に反対する見解も有力です。
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