名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 相続 >> 再転相続の熟慮期間の起算点についての最高裁判例

再転相続の熟慮期間の起算点についての最高裁判例

 再転相続の熟慮期間についての民法916条の「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈について、最高裁令和元年8月9日判決は、「相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。」と判示しました。