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預貯金債権の遺産分割前の払戻制度と仮分割手続き

 平成28年12月19日最高裁大法廷決定において,相続された預貯金債権は,遺産分割の対象財産に含まれるとの判断がされました。

 遺産分割が終了するまでの間は,共同相続人全員の同意を得なければ預貯金の払戻しができないこととなり,葬儀費用や相続債務の弁済などで,被相続人が有していた預貯金を遺産分割前に払い戻す必要がある場合の対策が議論されるようになりました。

法改正により,①各共同相続人が,遺産分割前に裁判所の判断を経ることなく一定の範囲で遺産に属する預貯金債権を行使することができる制度と,仮分割の仮処分の要件を緩和することとされました。

 ① 遺産の分割前における預貯金債権の行使(民法909条の2)

(1) 単独で払戻ができる額 =(相続開始時の預貯金債権の額)×3分の1×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,150万円が限度です。

(2) 払戻しがされた預貯金については,その権利行使をした共同相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされ, 払戻した預貯金の額が,払戻者の具体的相続分を超過していた場合には, 当該払戻者は,遺産分割手続において他の相続人に対し,超過分を代償金として支払う義務を負います。

 3 家事事件手続法の保全処分の要件緩和(家事事件手続法200条3項)

 (1) 要件

 ア 遺産分割の調停又は審判の本案が,家庭裁判所に係属していること

 イ 遺産に属する預貯金債権を行使する必要があること

  他の共同相続人の利益を害しないこと(相当性)

 (2) 効果

 ・ 預貯金債権を申立人に仮に取得させることになります。

 ・ 本案の遺産分割との関係では,改めて仮分割された預貯金債権を含めて遺産分割の調停又は審判がなされることになります。