配偶者短期居住権の存続期間
配偶者短期居住権は、使用借権類似の法定の債権と解されています。
改正民法1037条1項1号は、配偶者短期居住権の終期について、「遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日」と定めています。
後者については、早期に遺産分割協議が成立しうるときに、配偶者が急な転居に対応できないことのみを理由に遺産分割協議の成立を先延ばしにしないための規定と位置付けられています。
中間試案補足説明では、「配偶者が意図的に遺産分割協議を引き延ばしているような場合については、権利濫用等の一般条項による可決もあり得る」との指摘がされています。
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