店舗の外観は商品等表示に該当するか
店舗の外装や店内構造、店内の内装等の店舗の外観が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当するかが問題になることがあります。
商品等表示に該当する場合には、看板等の廃棄(不正競争防止法3条)や損害賠償(不正競争防止法4条)が認められることになります。
名古屋地裁平成30年9月13日判決は、店舗外観が営業主体の店舗イメージを具現することことを目的に選択され特定の出所を表示する機能を有する場合があり、①客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しており、②特定の事業者によって継続的・独占的に使用された期間の長さや営業の態様等に関する宣伝の状況等により需要者において当該外観を有する店舗における営業が特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至ったことが必要との判断をしています。
令和元年7月施行版の不正競争防止法の逐条解説が公開されています(経済産業省ホームページ)。
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