遺言に反する相続人の処分行為の効力と遺言執行者の有無
旧民法1013条は、遺言執行者がある場合相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができない旨定めており、判例は1013条に違反する相続人による相続財産の処分を絶対的に無効であるという立場でした。
しかし、遺言執行者がいない場合について、旧法下の最高裁判例では受遺者と相続財産を差し押さえた相続人の債権者との関係は対抗関係に立つとしており、このような結論の差異が正当化できるかについて議論がありました。
新民法1013条2項は、相続人と取引関係に立つ相手方は通常遺言の内容を知り得る立場にないにもかかわらず遺言執行者の有無で取引の有効性に違いがでることを避けるという観点、及び、遺言執行者による円滑な遺言の執行を確保するという観点から、「前項の規定に違反した行為は無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定しました。
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