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管轄に関する職権証拠調べ

 民事訴訟法3条の11は、「裁判所は、日本の裁判所の管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。」と定めています。

 人事訴訟についても、この規定が適用されることが人事訴訟法1条により導かれますが、人事訴訟法29条1項は、「人事に関する訴えについては、民事訴訟法第3条の2から第3条の10まで、第145条3項及び第146条3項の規定は、適用しない。」と規定しています。