配偶者短期居住権の消滅事由
改正民法1037条1項及び3項で、配偶者短期居住権が新設されました(令和2年4月1日から施行されます)。
配偶者短期居住権は、存続期間が満了した時、1037条3項による居住建物取得者による消滅請求がなされた場合、配偶者が配偶者居住権を取得した時、配偶者が死亡した時、居住建物が全部滅失等したとき等に消滅します。
配偶者が配偶者居住権を取得した場合を除いて配偶者短期居住権が消滅した場合の配偶者は、居住建物を返還する必要があります(民法1040条1項本文。ただし書では、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合には、配偶者短期居住権が消滅したことを理由に返還を求めることはできないことが規定されています。)。
遺産分割が早期に終了した場合にも、6か月間は居住建物の無償使用が保障されることが、最高裁平成8年12月17日判決を前提とした実務に大きな影響がある点だと思います。
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