改正司法書士法の成立
6月6日に衆議院にて可決し,成立しました。
1 使命規定
司法書士法1条が,「司法書士は,この法律の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟その他の法律事務の専門家として,国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」と改正されました。
2 懲戒規定
⑴ 懲戒権者が,「法務局又は地方法務局の長」から,「法務大臣」に改正されました。
⑵ 懲戒の除斥期間が7年とされました。
⑶ 戒告処分の際に聴聞の機会が与えられることが定められました。
3 司法書士法人規定
社員一人の司法書士法人の設立が認められました。
- 次の記事へ:配偶者短期居住権の消滅事由
- 前の記事へ:金融機関に対する払戻請求権(改正民法909条の2)の差押え可能性