名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> 改正司法書士法の成立

改正司法書士法の成立

 6月6日に衆議院にて可決し,成立しました。

1 使命規定

  司法書士法1条が,「司法書士は,この法律の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟その他の法律事務の専門家として,国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」と改正されました。

2 懲戒規定

 ⑴ 懲戒権者が,「法務局又は地方法務局の長」から,「法務大臣」に改正されました。

 ⑵ 懲戒の除斥期間が7年とされました。

 ⑶ 戒告処分の際に聴聞の機会が与えられることが定められました。

3 司法書士法人規定

  社員一人の司法書士法人の設立が認められました。