著作者人格権の相続
著作者人格権は,財産権としての著作権と異なり,相続されないとされています。
しかしながら,著作者の死後においても著作物の利用者は著作者が生きていたならば著作者人格権の侵害となるような行為をしてはならないとされています(著作権法60条。「著作者が存しなくなった」と規定し、自然人と法人の双方を考慮しています。)。
また,著作者の遺族は,著作者人格権を侵害するような行為について,差止めや損害賠償,名誉回復の措置をとることができることとされています(著作権法116条)。
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