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主な改正相続法の施行時期

 改正相続法の施行時期は,制度の周知期間や準備期間を確保するべき観点から,改正項目に応じて,それぞれ定められています。

 自筆証書遺言の方式緩和は2019(平成31)年1月13日,遺産分割等及び遺言執行者の権限の見直し,相続の効力と対抗要件制度,遺留分制度,特別寄与料についての定めは2019(令和元年)7月1日,配偶者居住権及び配偶者短期居住権は改正債権法の原則的な施行時期である2020(令和2)年4月1日とされています。

 なお,遺言書保管法は,2020(令和2)年7月10日に施行されることがきまっています。