名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 相続法改正 >> 遺産分割前の預貯金債権の行使(改正民法909条の2)が可能な時期

遺産分割前の預貯金債権の行使(改正民法909条の2)が可能な時期

 改正附則5条は,「新民法909条の2の規定は,施行日前に開始した相続に関し,施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも,適用する。」と定めています。

 施行日(2019年7月1日)前に相続が開始した場合にも,施行日以後であれば,改正民法909条の2に基づく預貯金債権の行使が可能ということになります。