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定型約款規定の施行時期

 改正債権法により,いわゆる約款について定められました(定型約款について民法548条の2から548条の4)。

 改正債権法の原則的な施行時期は,十分な周知期間と準備期間を確保する観点から,2020(令和2)年4月1日とされましたが,定型約款については,施行日前に締結された契約にも,改正後の規定が適用されることが,改正法附則33条1項本文で規定されました。

 このことは,従来,約款による契約の成立要件等についての確立した見解がない状況で,改正債権法により新たに合理的な規律を設けたものであることから,約款により成立した契約の当事者に施行日以後に限定して一定の規律に服すればよいという期待があるとはいえないことによるものと説明されています。

 改正附則33条1項但し書及び同2項及び3項は,現行債権法の規定によって効力を生じた場合,解除権を行使することができる者を除いて施行日の前日までに書面で反対の意思表示をした場合について,例外を定めています。