名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> 司法書士法の改正

司法書士法の改正

 現在,司法書士法の改正が検討されているようです。

 主な項目として,1人でも司法書士法人を設立可能となることのほか,司法書士の懲戒について7年間の除斥期間が定められることが検討されています。