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新しい在留資格の創設

 出入国管理及び難民認定法の改正により,「真に受入れが必要と認められる分野」に限定して新たな在留資格が創設されました。

 一つ目が,不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を有する業務に従事する外国人が対象となる特定技能1号であり,二つ目が,不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する「熟練した技能」を有する業務に従事する外国人が対象となる特定技能2号であり,入管法別表第1の2に規定されました。

 特定技能1号の在留期限は1年,6か月,または,4か月で,更新による通算の上限が5年であり,家族の帯同は基本的に認められていません。

 一方,特定技能2号の在留期限は,3年,1年,または,6か月で,更新による上限の定めがなく,家族の帯同が認められています。

 上記産業上の分野は,介護,ビルクリーニング(以上について厚労省所管),素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業(経産省),建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊(国交省),農業,漁業,飲食料品製造業,外食(農水省)が定められています。

 弁護士としては,今回の法改正を受けて大幅に改正された「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」と,「技能実習の適切な実施・技能実習生の保護を図り,人材育成を通じた開発途上国への技能または知識の移転による国際協力を推進する」ことを目的とする技能実習法とともに,制度を理解しておく必要があります。