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航空運送の対象とドローン

 平成30年商法改正により、運送・海商関係の改正がなされ、平成31年4月1日から施行されました。

 諮問では、「商法制定以来の社会・経済情勢の変化への対応、荷主、運送人その他の運送関係者間の合理的な利害の調整、海商法制に関する世界的な動向への対応の観点から、商法等のうち運送・海商関係を中心とした規定の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。」とあります(なお商法の制定は120年前の明治32年(1899年)です。)。

 旧商法では、国内運送について陸上運送及び海上運送についての規定はありましたが、航空運送についての規定がなかったことから、商法改正により航空運送について定めています。

 航空運送の対象となる「航空機」について、航空法2条1項に規定する航空機、すなわち、人が乗って航空の用に供することが飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船を指し、ドローン等の無人航空機を含めないことが明示されています(商法569条4号)。

 現段階では、商法上の営業形態や契約類型として規律することは相当とはいえないことが理由だと考えられます。