名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> 訴訟行為と信義則

訴訟行為と信義則

 民事訴訟法2条は、公正迅速な訴訟進行に努める裁判所の責務に加え、信義に従い誠実に民事訴訟を追行する当事者の責務、いわゆる当事者の訴訟行為についての信義誠実訴訟追行義務を定めています。

 具体的に信義則違反とされる訴訟行為は、訴訟上の権能の濫用の禁止、訴訟上の禁反言、訴訟上の権能の失効、訴訟状態の不当形成の排除に分類して議論されています(個人的には、一般条項である信義則の適用場面を類型化して議論することに違和感を受験生時代からもっています。)。

 当事者は行為規範として信義に従って誠実に訴訟行為をしなければならず、また、裁判所は、信義則に違反する訴訟行為について却下するか、訴訟行為本来の効力を否定することになります。