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著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用についての権利制限規定

 平成30年の改正により、以下のとおり、著作権者の許諾なく利用できる場合を定める著作権法30条の4が規定され,機械学習に必要な学習用データを作成する場面において著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用できる範囲が広がりました。

 同条が定める場合には、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常損なわないものと評価されるとの考えに基づくものです(但し書きも参照)。

 著作物利用に係る技術開発、情報解析、人の知覚による認識を伴わない利用を例示として挙げており、ディープランニングによる人工知能の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為や、プログラムの調査解析を目的とするプログラムの著作物の利用などが権利制限の対象となるといわれています。

 その他の改正を含めて,文化庁ホームページ(特に,著作権法の一部を改正する法律(平成30年改正)について(解説))をご覧ください。

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合